○いなべ市議会議事堂使用規程

平成15年12月9日

議会規程第5号

(趣旨)

第1条 いなべ市議会議事堂(以下「議事堂」という。)の一般の使用については、この規程の定めるところによる。

(使用許可の範囲)

第2条 議事堂は、法令に特別の定めのある場合及び議会がその必要により使用する場合を除くほか、議長が一般の使用を許可することができる。

2 議事堂の使用を許可した後において、議会が必要を生じたときは、議長は、使用責任者にその旨を通知して、前項の許可を取り消すことができる。

(許可の手続)

第3条 前条の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ議事堂使用伺簿(別記様式)により議会事務局長を経てその許可を受けなければならない。

(転貸の禁止及び損害の賠償)

第4条 議事堂の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。

2 前項の者が議事堂及びその備品を汚損し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、議事堂の使用に関し、必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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いなべ市議会議事堂使用規程

平成15年12月9日 議会規程第5号

(平成15年12月9日施行)