○いなべ市議会議事堂取締規程

平成15年12月9日

議会規程第4号

(趣旨)

第1条 いなべ市議会議事堂(以下「議事堂」という。)の取締りは、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(取締責任者)

第2条 議事堂は、議長の命を受け、議会事務局において取り締まる。

(一般の利用)

第3条 議事堂は、議会の会期中、議会の用務以外に利用させてはならない。ただし、議長が承認したときは、この限りでない。

(出入りの取締り)

第4条 議会の会期中議事堂の出入りは、次により取り締まる。

(1) 議会を傍聴する者は、傍聴人出入口から係員の指示に従い出入りするほかは、各室へ出入りすることはできない。

(2) 議員又は議会関係者に面会しようとする者は、係員にその旨を申し出て、かつ、面会しようとする者の承認を得て、指示された室で面会するほか、各室へ出入りすることはできない。

(3) 係員は、前2号に違反している者を認めたときは、直ちに議事堂外に退去させなければならない。

2 公務又は報道のため、議事堂に出入する市職員及び報道関係者については、前項の規定を適用しない。

(出入りの禁止)

第5条 議会の会期中、次の各号のいずれかに該当する者は、議事堂の出入りをすることができない。

(1) 銃器その他危険な物又は示威のため利用すると認められる旗、のぼり、プラカード等を持つ者

(2) 粗暴又は酒気を帯びた者

(3) 異様な服装をした者

(閉会中の出入りの取締り)

第6条 議会の閉会中であっても議長において必要と認めたときは、前2条の規定を適用することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

いなべ市議会議事堂取締規程

平成15年12月9日 議会規程第4号

(平成15年12月9日施行)