○いなべ市議会事務局設置等に関する条例
平成15年12月9日
条例第144号
(事務局の設置)
第1条 いなべ市議会に、その事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、いなべ市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(任免)
第3条 職員の任免は、議長が命ずるものとする。
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職員の給与)
第5条 職員の給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについては、特に定めるもののほか、いなべ市職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。