○いなべ市議会事務局設置等に関する条例

平成15年12月9日

条例第144号

(事務局の設置)

第1条 いなべ市議会に、その事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、いなべ市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(任免)

第3条 職員の任免は、議長が命ずるものとする。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(職員の給与)

第5条 職員の給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについては、特に定めるもののほか、いなべ市職員の例による。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市議会事務局設置等に関する条例

平成15年12月9日 条例第144号

(平成15年12月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年12月9日 条例第144号