○いなべ市議会委員会条例

平成15年12月9日

条例第143号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務経済常任委員会 9人

 企画部の所管に属する事項

 総務部の所管に属する事項

 農林商工部の所管に属する事項

 建設部の所管に属する事項

 水道部の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

 会計管理者の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 都市教育民生常任委員会 8人

 都市整備部の所管に属する事項

 市民部の所管に属する事項

 環境部の所管に属する事項

 福祉部の所管に属する事項

 健康こども部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 予算決算常任委員会 17人

予算決算に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の規定を準用する。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査をすべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)いなべ市議会会議規則(平成15年いなべ市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(記録)

第23条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年12月1日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育長が引き続き在職する間は、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から、第3条の規定は平成29年12月1日から施行する。

(令和元年8月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月7日から施行する。

いなべ市議会委員会条例

平成15年12月9日 条例第143号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年12月9日 条例第143号
平成17年12月1日 条例第23号
平成18年3月22日 条例第23号
平成19年3月22日 条例第14号
平成19年6月21日 条例第16号
平成21年12月1日 条例第26号
平成22年12月20日 条例第21号
平成25年2月25日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第29号
令和元年8月30日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第2号