○いなべ市役所の位置を定める条例

平成15年12月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、いなべ市役所の位置を次のとおり定める。

三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(いなべ市支所設置条例の一部改正)

2 いなべ市支所設置条例(平成15年いなべ市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市福祉事務所設置条例の一部改正)

3 いなべ市福祉事務所設置条例(平成15年いなべ市条例第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市地域包括支援センター条例の一部改正)

4 いなべ市地域包括支援センター条例(平成18年いなべ市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

いなべ市役所の位置を定める条例

平成15年12月1日 条例第1号

(令和元年5月1日施行)