いなべ市|情報誌「Link」2017年3月号(vol.159)
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いなべ市・いなべ警察署いなべ市・いなべ警察署訪問販売お断り!!訪問販売お断り!!困った時は下記の相談窓口へいなべ市・いなべ警察署訪問販売お断り!!名 称いなべ市消費生活相談窓口いなべ警察署消費者ホットライン電話番号(0594)46-6309188(0594)84-0110いやや!キリトリキリトリ◆訪問販売お断りシールを作成しました◆◆こんな相談がありました◆ 訪問販売お断りシールを2月の自治会配布で各家庭に配布します。ぜひご活用ください。 配布するシールの相談窓口の電話番号が記載されている部分は、キリトリ線で切り取って、電話の近くに置いたり、常に携帯したりしてください。<その1 還付金>市役所の職員を名乗る人から、「年金の還付金があります。手続きをするために、どこの銀行と取り引きしているか教えてください。」と電話があって、銀行名を伝えると、ATMへ行くよう指示されたんや。市役所からこんな電話がかかってくることはあるんやろうか?市役所の職員が、還付金受け取りのためにATMへ行くよう指示することは絶対にありません。電話でこのような指示をされた場合は、還付金詐欺を疑い、電話を切り、指示には従わないでください。<その2 架空請求>スマートフォンでサイトを見ていました、出てきたバナーをクリックしたら、アダルトサイトにつながり、「登録完了」と画面に表示されました。慌てて記載された問い合わせ先に電話をしたところ、氏名、電話番号、住所を聞かれたので、教えてしまいました。その後の対応はどうしたらいいのでしょうか?サイト運営業者が「登録」と主張しても、ワンクリックしただけでは、契約は有効に成立しません。もし金銭を請求されても支払う必要はありません。氏名、電話番号、住所を相手に教えてしまった場合は、知らない相手から電話がかかってきたり、郵便物などが届いたりしても、相手に連絡をしないでください。着信拒否、受取拒否などの対策をしましょう。<その3 訪問販売(クーリング・オフ)>家にやってきた事業者に屋根の修理を勧められたのよ。丁寧に説明してくれたから、断りづらくなって契約してしまったけど、家族と相談してやっぱり必要ないという結論になったの。断ることは可能かしら?訪問販売なので、契約書面を受け取った日を含み8日間は、クーリング・オフ制度(特別な理由がなくても一方的に申し込みの撤回または契約の解除ができる制度)による契約解除が可能です。困ったときは相談窓口へ いなべ市消費生活相談窓口  46-6309 消費者ホットライン  188(いやや!) いなべ警察署  84-0110▼配布されるシールの見本72017.3 Link

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