いなべ市|情報誌「Link」2017年1月号(vol.157)
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下水道についてのお願い≪下水道の接続にご協力を!≫ 宅内工事は、条例で供用開始(下水道への接続が可能)の日から3年以内に行うこと(接続義務)と定められています。宅内工事を行い下水道に接続することで、地域の衛生環境が良くなり、下水道施設をより有効に活用することができます。●工事は指定工事店で! 宅内工事は市の指定工事店へ依頼してください。条例で技術的な基準が定められており、指定を受けた工事店しか工事できません。指定工事店が、下水道課へ申請書、工事(接続)後の完了届・使用開始届の提出など、手続きを代行します。指定工事店は、市ホームページなどでご確認ください。●工事の手続き(指定工事店が代行) ①下水道課に申請書を提出→②市が確認→③工事施工→④完了・使用開始届を下水道課に提出→⑤下水道課が使用料賦課・完成検査*下水道を使用(接続)したときから下水道使用料が必要です。≪下水道を使用時のお願い≫ 下水道本管と下水処理場の機能を十分に発揮させるため、下記の点にご注意ください。 下水道課  72-3515•調理後の油類は十分に紙などで拭き取り、「もえるごみ」で処理してください。•飲食店、ガソリンスタンド、洗車場などを経営し、油水分離槽を設置している場合、定期的に清掃をお願いします。•水洗便所では、トイレットペーパー以外の紙は流さないでください。(ウエットティッシュ・タオル類・下着・生理用品など)*異物が流入すると宅内排水管・下水道本管の閉塞やマンホールポンプの故障につながり、下水道が使用できなくなります。また、その修繕費用は使用している人の負担になります。ご注意ください。個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収の実施を徹底しています事業主の皆さまへ 給与所得者の個人住民税(個人市民税+個人県民税)は、法令により、事業主が給与から特別徴収(引き去り)して、給与所得者に代わり市に納入することになっています。 パート・アルバイトも特別徴収が必要です パート・アルバイト・期限付雇用の従業員を含むすべての人を対象に、原則として、特別徴収を実施する必要があります。 次の理由に該当すれば『普通徴収』とすることができます 下記のa~dの理由に該当する場合に限り、普通徴収とすることができますので、給与支払報告書と一緒に『個人住民税普通徴収への切替理由書』を必ず提出してください。適切にご利用ください 市民税課  74-5831≪理由≫a 乙欄適用で他事業所で特別徴収されている。b 給与が支給されない月がある。c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)d 退職予定者(5月末までに退職予定の者)『個人住民税普通徴収への切替理由書』・給与支払報告書(総括表)と一緒に送付します。平成28年12月上旬発送予定・市ホームページからダウンロードできます。平成28年12月上旬掲載予定エルタックス、光ディスクなどの利用についてエルタックスまたは光ディスクなどを利用する場合は、左記の理由a~dのいずれに該当するかを摘要欄の最初に「理由a(又はb、c、d)」と入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。給与支払報告書の提出期限平成29年1月31日(火)132017.1 LinkPick UP!ピックアップ

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