いなべ市|情報誌「Link」2016年12月号(vol.156)
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児童虐待やDVを防ぎましょう!11月12日(土)~25日(金)は女性に対する暴力をなくす運動の実施期間 『配偶者・恋人などからの暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)』・・・独りで悩まず相談を! あなた自身やお子さんの安全を第一に考え、独りで悩まず、まずはご相談ください。秘密は厳守します。 身体的な暴力だけでなく、言葉の暴力もご相談ください。※緊急の場合は最寄の警察署へご相談ください。 いなべ警察署 84-011011月は児童虐待防止推進月間「さしのべて あなたのその手 いちはやく」 虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、出産や子育てに悩んだときにはご連絡ください。通報は国民の義務です。(児童虐待の防止等に関する法律第8条)※虐待の通報が間違いであっても責任は問われません。 いなべ市の児童虐待、配偶者・恋人などからの暴力(DV)防止対策 市では、「いなべ市要保護児童等対策地域協議会」を設置し、児童虐待やDV防止についての対策を検討しています。今年度も関係機関の代表者による会議を開催し、市の相談事業の報告や意見交換を行っています。 三重県北勢児童相談所 059-347-2030いなべ市の虐待相談対応の種別と割合 (平成27年度集計) 家庭児童相談室 78-3535 78-2678「おかしいな…」と思ったら連絡・相談を! 虐待や暴力のサインを見逃さず、早期に把握し、適切な支援をしていくため、地域の皆さんからの早めの連絡・相談をお願いします。市の虐待相談対応件数は平成27年度114件(平成26年度45件)です。A.心理的虐待 42.9% 児童に対する著しい暴力や拒絶的な対応、児童が同居する家庭内でのDV など、児童に著しい心理的外傷を与える言動をとること。B.養育の放棄・怠慢(ネグレクト) 30.3% 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長期間の放置、保護 者以外の同居人による虐待行為や同様の行為の放置など、保護者としての 監督・保護を著しく怠ること。C.身体的虐待 25.9% 児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。D.性的虐待 1.0% 児童にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。A心理的虐待42.9%B30.3%C身体的虐待25.9%D性的虐待1.0%療育の放棄・怠慢(ネグレクト)122016.12 LinkPick UP!ピックアップ
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