いなべ市|情報誌「Link」2016年8月号(vol.152)
11/20

Pick UP!ピックアップ後期高齢者医療制度の大切なお知らせ●保険料の軽減措置①所得の低い世帯に属する人に対する軽減【均等割】 下記の基準により均等割額が軽減されます。【所得割】 基準所得金額(所得割の計算の基礎となる総所得金額などから33万円を引いた額)が58万円以下の場合、所得割が5割軽減されます。②後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険※の被扶養者であった人に対する軽減【均等割】 被保険者均等割額を9割軽減します。【所得割】 賦課しません。※被用者保険とは、協会けんぽ、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合などのことをいい、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。 三重県後期高齢者医療広域連合 事業課 059-221-6883 保険年金課  72-3829 72-3334《住民税非課税世帯に属する被保険者の皆さんへ》 世帯全員が住民税非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院の窓口へ提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。また、入院の際の食事代が減額されます。限度額認定証の交付を受けるためには、申請が必要です。《自己負担割合が3割となる皆さんへ》 住民税課税所得(課税標準)額などが145万円以上の被保険者およびその人と同一世帯の被保険者は、自己負担割合が3割になりますが、次の条件に該当する被保険者は、申請により負担が1割になります。●同一世帯に後期高齢者医療被保険者が一人の場合(被保険者の収入額)・・・383万円未満●同一世帯に後期高齢者医療被保険者が二人以上いる場合(被保険者の収入額合計)・・・520万円未満均等割額+所得割額=年間保険料額(限度額57万円)43,870円(平成27年中の総所得金額-33万円)×9.06%同一世帯の被保険者および世帯主の総所得金額などの合算額軽減割合軽減後の額33万円以下であって被保険者全員の年金収入が80万円以下(その他各種所得がない)9割4,387円33万円以下8.5割6,580円33万円+被保険者数×26.5万円以下5割21,935円33万円+被保険者数×48万円以下2割35,096円上記以外なし43,870円被保険者証が変わります 新しい被保険者証(若草色)を、7月下旬に、簡易書留にて郵送させていただきます。いま、お持ちのピンク色の被保険者証は、8月1日以降ご使用になれません。 新しい被保険者証(若草色)が届きましたら、8月1日以降に、ピンク色の被保険者証は各庁舎総合窓口課または保険年金課に返却してください。(返却が困難な人で、ご自身で処分する場合は、住所・氏名が見えないよう裁断するなど、十分注意してください)7月中旬頃に保険料額、納付方法を通知します●保険料の計算方法 後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人の保険料を計算します。保険料は被保険者全員が定額を負担する「均等割額」と、その人の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。●保険料の減免、徴収猶予 災害に遭われた場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護基準に準じる程度の場合)は、申請により、保険料の減免や徴収猶予の措置を受けることができる場合があります。●保険料の徴収 保険料の徴収方法は、原則として特別徴収(年金からの天引き)となります。ただし、次の場合は、納付書や口座振替などで納付することになります。  •年金の受給額が年額18万円未満の人•介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回あたりの天引き額が、年金1回あたりの支給額の1/2を超える場合※平成28年度の保険料の計算方法※年金天引きとなる人は、保険料額決定通知書と同時に、10月以降の年金支給月ごとの天引き額をお知らせします。112016.8 Link11

元のページ 

page 11

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です