いなべ市|情報誌「Link」2016年7月号(vol.151)
11/20

個人住民税(市・県民税)の納付方法Pick UP!ピックアップ 納付方法○納付書で納める場合(1)6月中旬に「納税通知書」と「各期分の納付書」を郵送します。各納期限(コンビニ取扱期限)までにお近くの指定金融機関、コンビニエンスストアまたは市役所窓口で納めてください。(2)各納期限までにパソコンまたはスマートフォンからインターネットを利用してクレジットカードで納めてください。(詳しくはいなべ市ホームページ・オンラインサービス「Yahoo!公金支払い」をご覧ください)○口座振替で納める場合 6月中旬に「納税通知書」を郵送します。金融機関名、名義人、振替方法(期別・全期)など相違がないかご確認ください。また振替日の前日までに預金通帳残高をご確認ください。*万一、預金残高不足などで振替ができなかった場合は、口座再振替日に再度、振替を行います。*再振替日にも振替ができなかった場合は、振替不能通知書を郵送します。同封の納付書でお納めください。 ご注意ください 全期分を選択されている人で口座振替/再振替ができなかった場合、2期以降、自動で口座振替とはなりません。今年度は現金(納付書)で納付いただくか、2期以降の口座振替を期別で希望される場合は、あらためて金融機関へ「口座振替依頼書・期別」の提出が必要となります。 納付方法の変更を希望される場合 納付書⇔口座振替、口座情報の変更(全期⇔期別、金融機関名、口座番号、口座名義人など)はお早めに金融機関で手続きをしてください。内容によっては納付時期に間に合わない場合があります。★納期限までに納付されない場合は滞納となり、下記の金額を加算します。○延滞金 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、特例基準割合※に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までについては特例基準割合に年1%を加算した割合。ただし、上限は7.3%)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収します。※特例基準割合・・・国内銀行の貸出約定金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月までにおける平均に年1%の割合を加算した割合○督促手数料 定められた納期限までに納付されないと、納期限の翌日から50日以内に督促状を発送します。督促状が発せられた日の翌日から100円の督促手数料を徴収します。また、滞納が続くと、税負担の公平を保つため、やむを得ず財産の差押えをする場合があります。(差押えをする財産は不動産、給料、預貯金など)第1期・全期第2期第3期第4期納期限(振替日)6月30日(木)8月31日(水)10月31日(月)1月31日(火)口座再振替日7月13日(水)9月13日(火)11月14日(月)2月13日(月)「子どもの人権110番」強化週間 平成27年度中における法務省の人権擁護機関が救済手続きを開始した人権侵犯事件数は、20,999件です。対前年比で719件(3.3%)減少し、教育職員による体罰に関する人権侵犯事件数についても494件(対前年比13.9%減少)といずれも減少しています。一方、学校における「いじめ」に関する人権侵犯事件数は3,883件(対前年比3.2%増加)と増加しました。学校におけるいじめ事案は、全体件数の18.5%を占め、依然として高い水準にあります。 このような子どもをめぐるさまざまな人権問題の解決を図るための取り組みを強化することを目的として、今年度も全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施します。●期間 6月27日(月)~7月3日(日)●時間 8:30~19:00(土日は10:00~17:00)●相談番号 0120-007-110(全国共通フリーダイヤル) 納税課  74-5803災害や病気、そのほか特別な事情があり納付が困難な場合は、納税課までご相談ください。 津地方法務局人権擁護課  059-228-4193112016.7 Link11

元のページ 

page 11

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です