いなべ市|情報誌「Link」2016年7月号(vol.151)
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たくさんの情報の中から、特にお伝えしたい大切なものを取り上げてお知らせ!『ピックアップ』のコーナーQ&A児童手当の現況届6月中に提出をお願いしますQ-1 月末に子どもが誕生します。児童手当の認定は、申請月の翌月分からの支給とありますが、役所への申請は来月になります。その場合、1か月分の手当てはもらえないのでしょうか? A  出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内(15日目が休日の場合、その翌開庁日まで)であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなります。Q-2 4月に転入をして、申請の際、所得課税証明書を提出しましたが、6月の現況届でまた、所得課税証明書の提出を求められました。何度も提出する必要がありますか。 A  提出していただく所得課税証明書の課税年度が支給開始月で異なります。 その年の5月分までは、前々年度の所得課税状況を基に手当額を決定します。またその年の6月分からは、前年度の課税状況を基に手当額を決定します。 そのため、それぞれの年の所得課税証明書を提出していただく必要があります。Q-3 離婚協議中です。現在の受給者は父ですが、子どもと同居する母に受給者を変更することはできますか? A  条件を満たせば、受給者の変更が可能です。状況によってことなりますので、児童福祉課までご相談ください。Q-4 児童手当の手続きでは、どんなときにマイナンバーが必要ですか? A  以下のような場合、マイナンバーが必要になります。●新規認定請求:申請者および配偶者のマイナンバー(申請者の本人確認のため、本人確認書類(個人番号カード/運転免許証/パスポートなど)が必要です)●別居監護申立:別居している児童のマイナンバー●個人番号変更などの申出:変更や新たな登録または消滅した受給者や配偶者など、または、児童のマイナンバー詳しくは現況届提出の通知に同封した「児童手当制度のご案内」をご覧ください。 児童手当を受給している人は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。 この届は、6月1日の状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるか確認するためのものです。「現況届」を提出しないと6月分以降の手当を受給することができません。●提出期限 6月30日(木)●提出書類 (1)「児童手当現況届」(2)「受給者の健康保険証の写し」または「年金加入証明書(事業所で証明を受けたもの)」いずれか1点(3)「平成28年度(平成27年中)所得課税証明書」(控除額や扶養人数などがわかるもの)※平成28年1月1日以降に、いなべ市へ転入した人のみ(平成28年1月1日の住所地で取得)(4)「別居看護申立書」および「児童の属する世帯全員の住民票」※単身赴任などにより、養育している児童と別居の場合 (別居児童のマイナンバーの記載が必要)(5) 外国籍の人は、受給者の「パスポート」または「在留カード」の写し●その他 (1)~(5)以外に受給者の状況に応じて必要となる書類があります。対象の人は個別にご連絡します。●提出先 大安庁舎児童福祉課または、各庁舎総合窓口課※開庁時間内に来庁できない場合は、児童福祉課までご連絡ください。 児童福祉課  78-3519102016.7 Link

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