いなべ市|情報誌「Link」2016年6月号(vol.150)
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◆受給できる人◆ 次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父、または児童を養育している人。1.父母が婚姻を解消した児童2.父または母が死亡した児童3.父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童4.父または母の生死が明らかでない児童5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童7.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童8.母の婚姻によらないで生まれた児童9.父母とも不明である児童*児童が、身体または精神に中程度以上の障がいを有する場合は、手続きにより20歳未満まで手当の支給延長が認められます。◆受給対象外となる場合◆≪児童が…≫1.日本国内に住所がないとき2.児童入所施設に入所しているときまたは里親に委託されているとき3.父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が障がい者である場合を除く)≪父・母または養育者が…≫ ・日本国内に住所がないとき◆手当を受ける手続き◆ 児童福祉課(大安庁舎)または各庁舎総合窓口課で手続きをしてください。(認定請求書および戸籍謄本、所得(課税)証明書などの提出が必要)◆手当の月額◆ 請求者または配偶者および扶養義務者の前年の所得(1月から6月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)によって決定されます。手当の月額は、次のとおりです。《児童扶養手当額(月額)(児童1人のとき)》区 分平成28年4月~全部支給の方42,330円一部支給の方所得に応じて 42,320円~9,990円(10円刻み)※児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人以上はさらに3,000円ずつ加算されます。◆所得制限限度額について◆ (平成14年8月から適用)扶養親族などの数請求者(本人)配偶者および扶養義務者の所得制限限度額全部支給の所得制限限度額一部支給の所得制限限度額0人19万円未満192万円未満236万円未満1人57万円230万円274万円2人95万円268万円312万円3人以上1人につき38万円ずつ加算1人につき38万円ずつ加算1人につき38万円ずつ加算※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。◆罰則◆ 偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。児童扶養手当制度 父または母のみで子どもを育てている「ひとり親家庭」などに対して、生活の安定と自立を助けるために設けられた制度です。      児童福祉課 78-3519 これまで公的年金を受給されている人は、児童扶養手当の支給を受けることができませんでしたが、平成26年12月1日から公的年金などの額が児童扶養手当額よりも低いときは、その差額分を児童扶養手当から受給できるようになりました。(条件による)詳しくは、ご相談ください。Pick UP!ピックアップ122016.6 Link

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