いなべ市|情報誌「Link」2016年5月号(vol.149)
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障害者差別解消法が施行されます 障がいのある人への差別をなくすため、基本的な事項や対応方法などについて定めた障害者差別解消法が平成28年4月から施行されます。この法律は、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共に生きる社会の実現を目的として制定されます。 法律では「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が禁止されています。■ 「合理的配慮をしないこと」とは 障がいのある人から、困っていることを取り除いてほしいと求められたとき、負担になり過ぎない範囲で解決するための工夫をすることを、合理的配慮といいます。 障がいのある人が困っていることに対し、その人の障がいに合ったやり方、工夫による対応を行わないことは、差別に当たります。■ 誰もが暮らしやすい社会を目指して 不当な差別的取扱いをすることは、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社、お店など)で禁止されます。行政機関は合理的配慮の提供を必ず行う必要があり、民間事業者はできるだけ行うことになっています。合理的配慮をするために、費用や負担が重すぎる場合などは、他の工夫や、やり方を考えることになります。 障害者差別解消法は行政機関や民間事業者などを対象とした法律です。一般の人が個人的な関係で、障がいのある人と接するような場合などについては、対象にしていません。 しかし、社会から差別をなくすためには、すべての人が障がいへの理解を深めることが必要です。一人一人がこの法律を理解し、誰もが暮らしやすい社会を作っていきましょう。■ 「不当な差別的取扱い」とは 正当な理由なく、障がいがあるということで、サービスの提供を拒否したり、制限したり、また障がいのない人には付けない条件を付けたりすることは、不当な差別的取扱いとなります。障害者相談支援事業所を新たに設置 4月から新たに3つの障害者相談支援事業所が設置されます。 障害者相談支援事業所では、障がいをお持ちの人が快適な地域生活を営むために必要な情報提供、助言、サービスなど利用計画の作成、その他の福祉サービスの利用援助、日常生活において困っていることなど、さまざまな相談に応じて支援します。 来所、電話、訪問など、さまざまな形で相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。 社会福祉課 78-3511 78-1114いなべ市社協相談支援事業所員弁町笠田新田111番地 74-5828 74-5858アジサイ北勢町其原1953番地 / 72-2618いなべ市障害者活動支援センター大安町大井田2669番地5 88-0612 78-3265182016.5 Linkたくさんの情報の中から、特にお伝えしたい大切なものを取り上げてお知らせ!『ピックアップ』のコーナー
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