いなべ市|情報誌「Link」2016年3月号(vol.147)
7/20
マイナンバーを使って手続きを行う際には、本人確認を行うことが義務付けられています。もし、マイナンバーが漏えいしたとしても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできません。⇒これらのような要求には一切応じないでください!マイナンバー制度全般について マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 (平日9:30~22:00、土日祝9:30~17:30 ※年末年始を除く)不審な電話・メールに遭遇した場合、被害にあった場合は… 消費者ホットライン 188 三重県警察 相談専用電話 #9110 マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、国の関係省庁や地方自治体などが電話・メール・訪問で、口座番号、所得・資産の情報、家族構成や年金・保険などの情報を聞くことはありません。また、お金の要求やATMの操作をお願いすることもありません。 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。件名:重要 マイナンバーについて本文:マイナンバーの個人情報漏えいが発覚しました。 このままでは、携帯電話が使えなくなったり、 ローンが組めなくなったりします。 下記、URLへアクセスしてください。 http://□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□事例3メールに従って手続きをする必要が本当にあるのでしょうか。こんなメールが届きました。お問い合わせ先72016.3 Link72016.3 Link
元のページ