いなべ市|情報誌「Link」2015年9月号(vol.141)
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789012345678901234234567890123456789012345678901233特集2 マイナンバー制度マイナンバー制度が         始まります。マイナンバー(個人番号)ってなに?(社会保障・税番号制度) 10月に日本国内に住民登録されている全住民に通知される、一人一人異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。他人に個人が特定されないように、所在地や生年月日などと関係のない数字が割り当てられます。この番号は、漏えいなどにより不正に使用されるおそれがある場合を除いて、生涯変更されません。 また、法人には法人番号(13桁)が指定されます。 マイナンバーは、国や地方公共団体が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤となります。さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、下記のように様々なメリットをもたらします。 今後、3つの分野に関する役所の手続きで利用するマイナンバー。実際にマイナンバーが必要となる場面を紹介します。 国の行政機関や市などの間の情報のやり取りがスムーズになるため、行政の作業効率が向上されます。被災者台帳などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。 市民の方が、社会保障・税などに関する手続をするときに役所へ提出する書類が以前よりも少なくなります。 これにより、行政手続も簡素化され、市民の負担が軽減されます。 国の行政機関や市などが、所得や行政サービスの受給状況を正確に確認しやすくなり、行政サービスを必要としている方をきめ細かく支援できるようになります。また、サービスの不正受給や不当に負担を免れることを防止します。公平・公正な社会の実現市民の利便性向上行政の効率化QQ平成27年10月から社会保障分野税分野災害対策分野なにが変わるの?Qこんなにもメリットがあるんだ!いままでよりも便利になるね!年金の資格取得や確認・給付、雇用保険の資格取得や確認・給付、健康保険の給付の請求、児童手当、児童扶養手当、障害者手帳など税務署に提出する確定申告書や源泉徴収票、扶養手当、支払調書など被災者生活再建支援金の支給、防災・災害対策に関する事務、被災者台帳の作成事務などマイナンバーってどこで使うの?62015.9 Link

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