いなべ市|情報誌「Link」2015年9月号(vol.141)
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たくさんの情報の中から、特にお伝えしたい大切なものを取り上げてお知らせ!『ピックアップ』のコーナー 藤原町の東藤原小・西藤原小・立田小・中里小・白瀬小の5校が統合し、新しく藤原小学校が開校します。ふるさとに誇りをもち、未来に輝く、魅力あふれる小学校にふさわしい校歌の歌詞を募集します。●応募資格 市内在住、在勤、出身の人●募集期限 9月30日(水)【必着】●賞金 入選作品(1作品)5万円●応募要領・選考方法 詳しくは、市ホームページをご覧ください。校歌の歌詞募集します平成29年4月開校予定新しくなる藤原小学校 藤原小学校開校準備協議会事務局(教育総務課)  78-3505樹木・竹林伐採のお願い 住宅に植えた庭木や生け垣、また個人が所有する山林の樹木などが、道路へ張り出していると交通事故の原因となり大変危険です。降雪や強風などにより木々が道路へ倒れると、交通の支障となるだけではなく、歩行者や通行車両との事故につながります。 所有する土地の木々が通行に支障を与えている、または与えるおそれがある場合は、剪定や伐採をお願いします。樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)  1土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者がその損害を賠償しなければならない。  2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。  3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。道路法第43条(道路に関する禁止行為) 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 (1)みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 (2)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。※一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として、道路法などにより建築限界が定められています。 管理課  46-6311道路上に張り出している102015.9 Link

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