いなべ市|情報誌「Link」2015年3月号(vol.135)
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112015.3 LinkPick UP!ピックアップ確定申告が必要な方①平成26年中の所得金額の合計額から配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除の合計額を差し引いた金額を基礎として求めた税額が、配当控除の額および年末調整により受けた住宅借入金等特別控除の額の合計額よりも多い方②給与所得者で、次のいずれかに該当する方•平成26年中の給与収入が2,000万円を超える方•1か所から給与などの支払いを受けた方で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方•2か所以上から給与の支払いを受けた方で、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える方③平成26年中に土地・建物・株式・ゴルフ会員権について、売却・交換・収用・財産分与などがあった方《公的年金に係る雑所得がある方》 公的年金などに係る雑所得の金額のある方は、その平成26年中の公的年金などの収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、通常、確定申告をする必要はありません。 ただし、医療費控除、雑損控除、寄附金控除などにより、所得税および復興特別所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。※確定申告書を提出しない場合でも市民税・県民税の申告は必要です。市民税・県民税の申告が必要な方①平成27年1月1日現在、いなべ市に住所があり、平成26年中(平成26年1月1日~12月31日)に所得があった方で次のいずれかに該当する方•事業所得(営業・農業など)、不動産所得(賃貸・貸地・駐車場など)、配当所得などの給与所得以外の所得があった方•給与所得者で勤務先から市へ給与支払報告書が提出されなかった方(昨年中に退職した方、日雇い、パートなどを含む)•給与所得者で給与以外の所得があった方※給与以外の所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありませんが、市民税・県民税の申告は必要です。②前年中に収入がなかった方でも次に該当する方 申告書提出の際には申告書右側の「収入のなかった方」の欄の記入もお忘れなく!•借入、扶養、住宅、教育、保険、福祉関係などの申請に必要な所得・課税などの税に関する証明書の発行を必要とする方※給与所得のみの方で、勤務先からいなべ市へ給与支払報告書が提出されている方は、確定申告と市民税・県民税の申告をする必要はありません。※確定申告をする方は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。※確定申告をする必要がない方でも、所得を明らかにするために市民税・県民税の申告が必要になる場合があります。▼所得控除を受けるために必要なもの●社会保険料控除 平成26年中に支払った国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの金額がわかる書類(国民年金保険料については、控除証明書)●生命保険料控除・地震保険料控除 生命保険・損害保険会社などから発行された支払額などの証明書●配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除 配偶者または扶養親族に所得がある場合、その所得を確認できるもの●障害者控除 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など●寄附金控除 寄附先からの寄附金の受領証など●医療費控除 平成26年中(平成26年1月1日~12月31日)に支払った医療費などから保険金などで補てんされる金額を差し引いた金額が10万円以上または総所得金額等の5%を超える場合 ●医療費などの領収書 ●補てん金(出産一時金・ 高額療養費など)がある 場合はその金額がわか るもの
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