○いなべ市産後ケア事業実施要綱

平成28年1月27日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母親に対し一定期間、保健指導等のサービスを提供することにより、安心して子どもを生み育てる環境の整備を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 委託医療機関等が行う事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 産婦の乳房管理、母体管理及び生活面の保健指導

(2) もく浴、授乳等の育児指導

(3) その他市長が必要と認める保健指導

(対象者)

第3条 事業を利用することが出来る者は、市内に住所を有する出産後の産婦のうち、核家族等で育児の支援者がいない者で、次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。ただし、医療行為が必要な者は除くものとする。

(1) 産じょく期における身体機能の回復に不安があり、保健指導を必要とする者

(2) 初産婦等で育児不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(事業の利用期間)

第4条 事業を利用することができる期間は、原則として7日間以内とする。ただし、市長が母子の状況等により引き続き事業の利用を必要と認めた場合は、さらに7日間を限度として利用期間を延長することができる。

(利用の申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする者は、出産前にいなべ市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、出産後において速やかに提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行い、いなべ市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又はいなべ市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用期間の延長申請等)

第6条 前条第2項の規定による事業の利用の承認を受けた者で、第4条ただし書の規定による利用期間の延長を希望する場合は、前条第1項の規定を準用する。

2 利用期間の延長の可否の決定については、前条第2項の規定を準用する。

(自己負担金)

第7条 事業を利用した者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を自己負担金として、委託医療機関等に支払うものとする。

(1) 医療機関等に宿泊し第2条の指導を受けた場合 1日当たり3,000円

(2) 医療機関等に通所し第2条の指導を受けた場合 1日当たり2,000円

(3) 医療機関等から助産師等が訪問し、第2条の指導を受けた場合 1日当たり1,200円

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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いなべ市産後ケア事業実施要綱

平成28年1月27日 告示第18号

(平成28年1月27日施行)