○いなべ市生活道路等施設整備事業原材料支給要綱
平成24年7月11日
告示第95号
(1) 生活道路等 法定外公共物のうち住民生活上重要な道路又は水路で、農業用施設及び林道施設以外のものをいう。
(2) 原材料 生コンクリート、コンクリート二次製品、石材その他市長が必要と認めたものをいう。
(3) 原材料支給 自治会その他市長が認めた団体が実施する生活道路等の整備事業に必要な原材料を支給することをいう。
(支給対象)
第3条 自治会その他市長が認めた団体(以下「事業主体」という。)が実施する生活道路等の整備事業で次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 関係戸数が2戸以上あること。
(2) 1箇所の支給額が1万円以上50万円以下であること。
(計画の変更)
第6条 事業主体は、支給の決定通知を受けた後において、事業の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、速やかに生活道路等施設整備事業原材料支給変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し承認を受けるものとする。
(工事完了報告)
第8条 事業主体は、事業が完了したときは、生活道路等施設整備事業原材料支給工事完了報告書(様式第6号)を速やかに市長に提出するものとする。
(検査)
第9条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、その内容を審査し、原材料の代金を支払うものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、原材料支給の全部又は一部を取り消すことができるものとし、当該原材料に相当する金額の返還を命ずることができる。
(1) 支給原材料を目的以外に使用したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、原材料の用途が不適当と認めたとき。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月11日から施行する。