○いなべ市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施規則
平成18年9月29日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害児(者)がその能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定による地域生活支援事業(手話通訳者及び要約筆記奉仕員を派遣することにより、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者の日常生活又は社会生活等におけるコミュニケーションを円滑に行い、社会参加への促進を図ることを目的とする事業)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象)
第2条 派遣対象となる聴覚障害者等は、いなべ市に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者とする。
(派遣内容等)
第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、聴覚障害者等の日常生活又は社会生活上必要不可欠な用務に際し、手話通訳者又は要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣しないものとする。
(1) 各種催し、集会等に際し、その主催者が手話通訳者等を配置することが適当であると所長が認めたとき。
(2) その他派遣することが不適当であると所長が認めたとき。
(派遣先の範囲)
第4条 派遣先の範囲は、原則として市内とする。ただし、聴覚障害者等の社会参加の促進に役立つ場合は、この限りでない。
(派遣時間)
第5条 手話通訳者等を派遣する時間は、午前8時から午後9時までとする。
(派遣の申請及び決定)
第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「派遣申請者」という。)は、派遣の7日前までに、手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣申請書(様式第1号)を所長に提出するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第7条 手話通訳者等の派遣に要する費用は、無料とする。
(手話通訳者等の登録)
第8条 手話通訳者等として登録できる者は、原則としていなべ市に住所を有する者又は勤務する者で次の各号に該当するものとする。
(1) 手話通訳者 社会福祉法人三重県聴覚障害者協会の実施するB級認定試験合格者若しくは同等の能力を有する者又は手話通訳士
(2) 要約筆記奉仕員 社会福祉法人三重県聴覚障害者協会の実施する要約筆記奉仕員養成講習を終了した者又は同等の能力を有する者
2 手話通訳者等として登録を受けようとする者は、手話通訳者・要約筆記奉仕員登録申請書(様式第3号)により申請するものとする。
(派遣に要する費用)
第10条 前条の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、1時間当たり2,000円を手話通訳者等に支払うものとする。
(手話通訳者等の責務)
第11条 手話通訳者等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 手話通訳活動等を通じて知り得た秘密を厳守すること。
(2) 手話通訳活動等に従事するときは、いなべ市手話通訳者証又はいなべ市要約筆記奉仕員証を常に携帯すること。
(3) 手話通訳者は、聴覚障害者等の円滑なコミュニケーションを図るために、手話のみに限らず、必要に応じて口話、筆談等を使い、あらゆる状況に対応すること。
(4) 聴覚障害者等の主体的な社会参加を促進するための通訳保障に努めること。
(5) 手話通訳活動等に関する技術及び聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月2日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年2月15日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。