○いなべ市農道管理条例施行規則

平成15年12月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市農道管理条例(平成15年いなべ市条例第117号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通行の禁止又は制限の掲示)

第2条 管理者は、条例第6条第1項に規定する通行の禁止又は制限を行うときは、農道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(使用許可申請書)

第3条 条例第8条第1項の規定により農道の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を2部管理者に提出しなければならない。

(使用許可書)

第4条 管理者は、農道の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市農道管理条例施行規則

平成15年12月1日 規則第84号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成15年12月1日 規則第84号
令和3年3月16日 規則第20号