○いなべ市環境美化条例施行規則

平成15年12月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市環境美化条例(平成15年いなべ市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(環境美化活動)

第3条 市長は、自主的に環境美化の活動を行う者を募り、その者と合意の上、環境美化活動を実施するものとする。

2 市長は、自主的に環境美化活動を行う者が、市域を越えた区域を含む環境美化活動を希望するときには、当該自治体の長に協力を要請し、自主的に環境美化活動を行う者が希望する区域で環境美化活動が行えるよう配慮するとともに、自らも周辺自治体の長からの同様の要請に対して協力するものとする。

(環境美化推進区域の設定)

第4条 市長は、条例第13条に規定する環境美化推進区域を指定したときは、その旨告示する。

2 市長は、指定した環境美化推進区域に標示板を設置することができる。

(投棄等の防止及び監視活動)

第5条 条例第14条に規定する廃棄物の投棄等の防止及び監視施策は、自主的に廃棄物の投棄等の防止及び監視活動を行う者を募り実施するものとする。

(指導又は勧告)

第6条 条例第15条に規定する指導は、次に掲げることを口頭により行うものとする。

(1) 当該行為の中止、廃棄物の回収その他の必要な措置を講ずること。

(2) 条例第7条第8条第9条第10条第1項及び第11条の規定に違反する行為を今後行わないこと。

2 条例第15条に規定する勧告は、前項の指導に従わない者又はその違反する行為の程度が甚だしいと認められる者に対し、勧告通知書(様式第1号)により行うものとする。

(措置命令)

第7条 条例第16条に規定する措置命令は、措置命令書(様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第17条に規定する公表は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名及び住所

(2) 公表の原因となった行為の内容

2 前項の公表を行おうとするときは、弁明通知書(様式第3号)により、当該公表の対象となるべき者に弁明の機会を付与しなければならない。

3 前項に規定する弁明の機会の付与については、いなべ市行政手続条例(平成15年いなべ市条例第9号)の例による。

4 第1項の公表は、いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)で定める掲示場への掲示その他の方法により行う。

(公表の事前通知)

第9条 条例第17条に規定する公表を行う場合は、公表される者に対して、公表を行う旨及びその内容を、事前通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(戒告)

第10条 条例第18条に規定する代執行を行う場合は、あらかじめ戒告書(様式第5号)により戒告するものとし、その場合の履行期限は、戒告を発した日から10日以内とする。

(代執行)

第11条 条例第18条に規定する代執行は、代執行令書(様式第6号)により行うものとする。

(費用の徴収)

第12条 条例第18条に規定する費用の徴収は、請求書(様式第7号)により行うものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第19条に規定する職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第8号)とする。

(雑則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成26年9月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

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いなべ市環境美化条例施行規則

平成15年12月1日 規則第81号

(平成28年4月1日施行)